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令和6年能登半島地震に伴う災害への健保対応について

令和6年能登半島地震に伴う災害により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方について、保険証を提示して受診する際の自己負担額(69才以下3割、就学前児童2割)の免除措置を一定期間実施します。

以下については免除対象外となります。

  • 入院時食事療養費
  • 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

<免除対象者>

以下、リンクにある災害救助法の適用地域の住民であり、住家の全半壊した方

  • ※全半壊の判定については、市区町村が現地調査し発行される罹災(被災)証明書にて確認

石川県、新潟県、富山県及び福井県の 35 市 11 町1村(1月5日現在)

災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ – 内閣府 (bousai.go.jp)

<免除期間>

災害救助法適用日から令和6年9月30日まで

<免除証明書の交付申請方法>

一部負担金等免除申請書を記載し、「罹災(被災)証明書の写し」を添えて健康保険組合宛に提出してください。